大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

和歌山家庭裁判所 昭和53年(家)111号 審判

申立人 山口礼子(仮名) 外二名

相手方 西本英一(仮名) 外三名

主文

本件の審判確定または調停成立に至るまで、被相続人亡西本信太郎の遺産管理人として下記の者を選任する。

事務所 和歌山市○○○××番地の×

住所  和歌山市○○×××番地の××

弁護士 山崎和友

昭和一七年一月四日生

(家事審判官 藤原達雄)

〔参考〕 家事審判申立書(抄)

第三申立の趣旨

事件本人亡西本信太郎の遺産につき相続財産管理人の選任を求める。

第四申立の理由

1 事件本人亡西本信太郎は昭和五三年一月一八日死亡し、その相続人は妻かねとその間の子である申立人ら及び西本英一、西本康一、西本正一の合計七名である。

2 事件本人の遺産の主たるものは別紙目録(略)記載の宝石類及び定期預金一、〇〇〇万円余並びに事件本人死亡時の住所に存する建物が主たるものであるが、左記建物は現に事件本人の妻かねが居住しており、その余の資産については相続人の一人である西本康一名義において○○銀行本店貸金庫に保存中である。(番号○-××××)

3 然る処上記遺産の帰属については相続人間において争いあり、殊に上記貸金庫の契約名義人たる西本康一(住所、和歌山市○○×××番地)は上記遺産の全部が自己に帰属すべきものと主張して遺産分割の合意をなし得ない状況にある。

4 よつて申立人らは本日御庁に対し遺産分割審判の申立をなしたが審判又は調停の成立を俟つては遺産は西本康一により売却処分される虞があり、その保存は相続財産管理人をしてなさしめるのが相当と思料するので本申立に及ぶ次第である。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例